消防計画・防火管理者の選任とは?小規模テナントの義務
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消防計画・防火管理者の選任とは?小規模テナントの義務

公開:|最終更新:|最終点検:|カテゴリ:消防指導|運営:株式会社センス

「防火管理者って必要なの?」「小さなテナントでも消防計画を出すの?」——お店や事業所を始めるとき、防火管理に関する義務がよくわからず不安になる方は少なくありません。防火管理者の選任や消防計画の届出は、一定の収容人員以上の建物・事業所で義務づけられています。小規模なテナントでも、建物全体の用途や収容人員によっては対象になることがあります。この記事では、防火管理者の選任と消防計画とは何か、必要になる収容人員の目安、甲種・乙種の区分、消防計画の主な内容まで、大阪・八尾市の消防設備会社の視点でわかりやすく解説します。

この記事の結論

防火管理者は、一定の収容人員以上の建物・事業所で選任が義務(消防法第8条)。目安は特定防火対象物で30人以上、非特定で50人以上(用途で異なる)です。選任したら消防計画を作成して所轄消防署等へ届出します。資格は延べ面積などで甲種・乙種に分かれます。小規模テナントでも対象になり得るため、該当は管轄の消防署で確認しましょう。

防火管理者・消防計画とは

防火管理者とは、建物や事業所の防火管理を担う責任者です。消防法第8条に基づき、一定の収容人員以上の建物・事業所では選任が義務づけられています。防火管理者は、火災を防ぎ、万一のときに被害を抑えるための消防計画を作成し、所轄の消防署等へ届け出る役割を担います。

消防計画は、その建物・事業所での防火管理のルールをまとめたものです。避難訓練の計画や消防用設備等の点検・管理、火気の取り扱いなどを定め、実際に運用していくことが求められます。

必要になる収容人員の目安

防火管理者の選任が必要になるかどうかは、建物の用途と収容人員で決まります。一般的な目安は次のとおりです。

防火管理者が必要になる収容人員の目安。特定防火対象物は30人以上、非特定防火対象物は50人以上。用途で異なる場合あり
防火管理者が必要になる収容人員の目安

これはあくまで一般的な目安で、用途によっては基準が異なる場合があります。収容人員の数え方も建物の用途で変わるため、自分の建物・事業所が対象かどうかは管轄の消防署で確認するのが確実です。立入検査では防火管理体制も確認されます(消防の立入検査・査察とは?を参照)。

甲種・乙種の区分

防火管理者の資格には、扱える建物の規模に応じて甲種乙種の区分があります。延べ面積などの規模が大きい建物では甲種、比較的小規模な建物では乙種が必要、というのが基本的な考え方です。資格は防火管理に関する講習を修了することなどで得られます。

ポイント どちらの区分が必要かは、建物の用途・延べ面積などで決まります。自分の建物にどの資格が必要かわからない場合は、講習を申し込む前に管轄の消防署で確認しておくと、手戻りを防げます。

小規模テナントでも対象になる?

「うちは小さなテナントだから関係ない」と思われがちですが、注意が必要です。防火管理者の要否はテナント単体だけでなく、建物全体や用途、収容人員によって判断されることがあります。たとえば、雑居ビルの一区画であっても、建物全体やそのテナントの用途・収容人員によっては対象になり得ます。

注意 テナントの広さが小さいからといって、必ずしも義務がないとは限りません。「対象だと思っていなかった」という理由は通用しないため、開業時や入居時に、自分の店舗・事業所が防火管理者の選任対象かどうかを必ず確認しておきましょう。

消防計画の主な内容

防火管理者が作成する消防計画には、主に次のような項目を定めます。

防火管理者の役割と消防計画の主な項目。自衛消防の組織・避難訓練・消防用設備等の点検・火気の管理など
防火管理者の役割と消防計画の主な項目

消防用設備等の点検は消防計画の中でも重要な要素です。点検の種類や頻度は消防設備点検の種類と頻度もあわせてご確認ください。様式や具体的な記載事項は管轄の消防署で確認しましょう。

よくある質問

防火管理者は誰でもなれますか?

原則として、防火管理に関する講習を修了するなど必要な資格を備える必要があります。資格には甲種・乙種の区分があり、延べ面積などによって必要な区分が変わります。また、その建物で防火管理上必要な業務を適切に行える立場の人が選ばれます。具体的な要件は管轄の消防署にご確認ください。

小さな店でも必要ですか?

テナント単体では小さくても、建物全体やテナントの用途・収容人員によっては必要になる場合があります。一般的な目安は特定防火対象物で30人以上、非特定で50人以上です。用途で基準が異なることもあるため、対象かどうかは管轄の消防署にご確認ください。

消防計画とは何ですか?

火災を予防し、万一のときに被害を抑えるための、その建物・事業所の防火管理に関する計画です。防火管理者が作成し所轄消防署等へ届け出ます。自衛消防の組織、避難経路・避難訓練、消防用設備等の点検・整備、火気の管理などを定めます。内容は用途・規模により異なります。

参考・一次情報

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本記事は2026年時点の一般的な情報をもとに作成した解説です。防火管理者の選任義務の有無、収容人員の算定、甲種・乙種の区分、消防計画の内容・様式は、建物の用途・規模によって異なります。具体的な該当の有無や手続きについては、管轄の消防署または専門業者にご確認ください。

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