防火管理者の選任と消防計画|小規模テナントの義務
防火管理者の選任と消防計画の届出は、一定の収容人員以上の建物・事業所で義務づけられています。先に要点を示します。
収容人員が目安。特定防火対象物=30人以上/非特定防火対象物=50人以上(用途で異なる)。
防火管理に関する講習の修了などで取得。建物の規模に応じて甲種・乙種の区分があります。
防火管理者が消防計画を作成し、所轄の消防署等へ届け出ます。
テナント単体が小さくても、建物全体や用途・収容人員によっては対象になり得ます。
選任義務の有無や収容人員の数え方は、建物の用途・収容人員によって扱いが異なります。自分の建物・事業所が対象かどうかは、管轄の消防署にご確認ください。
防火管理者・消防計画とは
防火管理者とは、建物や事業所の防火管理を担う責任者です。一定の収容人員以上の建物・事業所では選任が義務づけられています。防火管理者は、火災を防ぎ、万一のときに被害を抑えるための消防計画を作成し、所轄の消防署等へ届け出る役割を担います。
消防計画は、その建物・事業所での防火管理のルールをまとめたものです。避難訓練の計画や消防用設備等の点検・管理、火気の取り扱いなどを定め、実際に運用していくことが求められます。
防火管理者の選任義務
防火管理者の選任は、建物の持ち主が任意で決めるものではありません。消防法は、多数の者が出入りし、勤務し、または居住する一定の防火対象物について、管理権原を有する者に対して、防火管理者を定めて消防計画の作成などを行わせることを義務づけています。選任が必要かどうかは、建物の用途と収容人員で判断されます。
根拠となる条文を読む(消防法 第八条第一項)
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
出典:e-Gov法令検索|消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条(e-Gov法令APIにより取得。条文は原文のまま)必要になる収容人員の目安
防火管理者の選任が必要になるかどうかは、建物の用途と収容人員で決まります。一般的な目安は次のとおりです。
- 特定防火対象物(飲食店・物販店・病院・ホテルなど):収容人員30人以上が目安。
- 非特定防火対象物(事務所・工場・倉庫・学校など):収容人員50人以上が目安。
これはあくまで一般的な目安で、用途によっては基準が異なる場合があります。収容人員の数え方も建物の用途で変わるため、自分の建物・事業所が対象かどうかは管轄の消防署で確認するのが確実です。
甲種・乙種の区分
防火管理者の資格には、扱える建物の規模に応じて甲種と乙種の区分があります。延べ面積などの規模が大きい建物では甲種、比較的小規模な建物では乙種が必要、というのが基本的な考え方です。資格は防火管理に関する講習を修了することなどで得られます。
どちらの区分が必要かは、建物の用途・延べ面積などで決まります。講習を申し込む前に管轄の消防署で確認しておくと、手戻りを防げます。
小規模テナントでも対象になる?
「うちは小さなテナントだから関係ない」と思われがちですが、注意が必要です。防火管理者の要否はテナント単体だけでなく、建物全体や用途、収容人員によって判断されることがあります。たとえば、雑居ビルの一区画であっても、建物全体やそのテナントの用途・収容人員によっては対象になり得ます。
テナントの広さが小さいからといって、必ずしも義務がないとは限りません。開業時や入居時に、自分の店舗・事業所が防火管理者の選任対象かどうかを管轄の消防署で確認しておきましょう。
消防計画の主な内容
防火管理者が作成する消防計画には、主に次のような項目を定めます。
- 自衛消防の組織・任務:火災時に誰が何をするかの役割分担。
- 避難経路・避難訓練の計画:避難の経路や訓練の実施計画。
- 消防用設備等の点検・整備:設備の点検・管理に関する事項。
- 火気使用・防火上の遵守事項:日常の火気管理などのルール。
消防用設備等の点検は消防計画の中でも重要な要素です。様式や具体的な記載事項は管轄の消防署で確認しましょう。
八尾市にはどれだけの事業所があるか
防火管理者の選任は、事業所や店舗を構える多くの人に関わり得る話です。八尾市にどれだけの事業所や住宅があるかを、公表統計で確認しておきます。
- 事業所数2014年度・経済センサス基礎調査 12,521—
- 総住宅数2023年度 132,670戸—
事業所数は2014年度の値が最新で、以降の同一系列の公表はありません。数字はやや古い点にご留意ください。また、これらの事業所・住宅のすべてに防火管理者の選任義務があるわけではありません。義務の有無は建物の用途と収容人員によって決まり、選任が必要になるのはその一部です。自分の建物・事業所が対象かどうかは、管轄の消防署で確認するのが確実です。
よくある質問
防火管理者は誰でもなれますか?
原則として、防火管理に関する講習を修了するなど必要な資格を備える必要があります。資格には甲種・乙種の区分があり、延べ面積などによって必要な区分が変わります。また、その建物で防火管理上必要な業務を適切に行える立場の人が選ばれます。具体的な要件は管轄の消防署にご確認ください。
小さな店でも防火管理者は必要ですか?
テナント単体では小さくても、建物全体やテナントの用途・収容人員によっては必要になる場合があります。一般的な目安は特定防火対象物で30人以上、非特定で50人以上です。用途で基準が異なることもあるため、対象かどうかは管轄の消防署にご確認ください。
消防計画とは何ですか?
火災を予防し、万一のときに被害を抑えるための、その建物・事業所の防火管理に関する計画です。防火管理者が作成し所轄消防署等へ届け出ます。自衛消防の組織、避難経路・避難訓練、消防用設備等の点検・整備、火気の管理などを定めます。内容は用途・規模により異なります。
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出典
- e-Gov法令検索「消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条」(e-Gov法令APIにより取得)
- 総務省統計局「社会・人口統計体系 市区町村データ」統計表ID 0000020103(事業所数)・0000020108(総住宅数)(e-Stat APIにより取得)
